相続や将来に関する事

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生前整理・遺品整理


生前整理・遺品整理

「遺品整理」とは、故人のお部屋のお片づけ、清掃、不要品の処分などの事です。遺品整理は、これまでご遺族の方の手で行われることが一般的でした。しかし、現代のライフスタイルにおいては、時間的にも人手の面でも、ご遺族の力だけでは支えきれないのが現状です。

当店は"遺品整理"を"遺品の処理"と捉えるのではなく、生前使用され、故人の想いのこもった品々を"供養"という観点から、心を込めて大切に扱い、お片付けさせて頂きます。当店には遺品整理の取り扱い手順や法規制などの知識を備えた資格である「遺品整理士」という一般社団法人遺品整理士認定協会から認定を受けた者が在籍しております。

「遺品整理」に対して、ご自身が他界した後にご遺族が遺産の整理や相続に困ることがないよう、元気なうちにあらかじめ財産や持ち物を片付けて整理しておく事が「生前整理」となります。生前整理についても心を込めてお手伝いさせて頂きます。


価格表

1K 35,000円~ 1DK 60,000円~
1LDK 80,000円~ 2DK 120,000円~
2LDK 150,000円~ 3DK 180,000円~
3LDK 200,000円~ 4LDK 250,000円~

空間

※上記は概算料金となります。処分する家財量やお部屋の状況、搬出ルート等によって上記金額から変動します。
※お部屋を現地確認させて頂いた後、お見積りをご提出させて頂きます。お見積りは無料ですのでお気軽にご相談下さい。

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大型家具等の搬出・運搬・処分


大型家具等の搬出・運搬・処分

大きなお仏壇の搬出入の技術を生かして、老人福祉施設や故人宅からの家財道具の搬出・運搬・処分なども承ります。どのくらいの物量なのか、搬出ルートの状況などにより費用が前後しますので、まずは現地確認させて頂きましてお見積りさせて頂きます。お見積りは無料ですのでお気軽にご相談下さい。


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相続手続きのご相談


相続手続のご相談については佛庄の信頼できる関連業者の総合窓口を紹介させて頂きます。

専門家や業者をセッティングし、お客様がいくつものドアをノックすることなく、ワンストップで様々な手続を完了できるサービスを提供しております。いわば、「相続手続のコンシェルジュ」のような立場で、相続手続全般に関する相談、手続の進め方の提案や遺産分割案に関するアドバイス、各専門家との連絡調整も行っております。

相続手続をサポートしてくれる先としては、専門家(行政書士、司法書士、税理士、弁護士など)や信託銀行、相続手続支援専門の会社などがありますが、一般の方には、どこに頼めばどこまでのことをしてくれるのかはとても分かりづらいです。
また、必要な手続ごとにその業務を得意とする専門家を探すのも大変です。例えば、税理士であれば誰もが相続税の申告業務に精通しているわけではありません。年間1件しか手続しない事務所もあれば、年間50件以上手続している事務所もあります。件数だけがすべてではありませんが、経験値の差は大きいといえるでしょう。

私たちはお客様のご負担をできるだけ少なくし、お客様にとって最良の手続方法や専門家をご紹介し、相続手続全体のサポートを行っております。


相続手続きのご相談

遺言書の作成サポート

「終活」がさかんな昨今、遺言書を作成する方は増えています。平成26年中に全国で作成された公正証書遺言の件数は、10万件を超えました。一方で、財産の分け方で話し合いがまとまらず、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件の件数も、この10年で1.4倍に増加しています。

相続が起きたとき、最も悲しいことは、ご自身が残した遺産をめぐって残されたご家族が争うことではないでしょうか。一度相続で争いになった関係は、その後修復されることはほとんどありません。
遺言書を作成することにより、遺産は誰にどのように分配したいのか、ご自身の意思を明確にすることができます。

あなたがどのように考えていたか、その意思が分かれば残された家族の争いを未然に防ぐことができるかもしれません。

  • 「遺言書なんて資産家が書くものだ。」
  • 「気持ちなんて言わなくてもわかるだろう。」
  • 「我が家に限ってもめるはずはない。」
  • 「法律通り分ければいい。」

こんな考えが相続トラブルを招いている原因の一つではないでしょうか。
「相続」を「争族」にしないためにも、遺言書を作成されることをお勧めします。

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見守り契約


見守り契約

見守り契約とは、一人暮らしの高齢者の方等、近くに頼れる家族がいない方と、定期的に訪問や電話により連絡を取り合うことで、本人の健康状態や判断能力の状況を確認し、安心した生活をおくれるように支援する契約です。

高齢者住宅に入居されている方であれば、施設が体調の変化等を把握してくれますが、一人で生活されている方は近くに支援してくれる方がいないと、判断能力が不十分になったり、一人で財産管理ができなくなって困っていること等に気付いてもらうことができません。

そのような方が見守り契約を結んでいれば、支援者と定期的に連絡を取り合うため、本人は体調の変化や心配事を相談することができ、支援者も本人の状況が把握でき安心です。


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死後事務


自分が亡くなったときに、葬儀、納骨、遺品整理等は誰がしてくれるのか。子どもや配偶者がいる方は、そのようなことは考えなくてもよいかもしれません。しかし、身寄りのない方はどうでしょうか。 役所が都合よく死後の事務を処理してくれるわけではありません。役所は戸籍から親族を探して、遺体の引き取りや火葬を依頼します。

何も準備をしていないと、何十年も会っていない親族に大きな負担をかけることになるかもしれません。身寄りがない又は家族親戚が海外や遠方にお住まい等の理由から、死後の事務をお願いできる人がいない方は、事前に死後事務委任契約を締結する等して、死後の事務処理について準備しておくことが大切です。死後事務委任契約とは、委任者(本人)が、受任者(信頼できる第三者(個人、法人を含む))に対し、亡くなった後の葬儀、納骨等の死後の事務についての代理権を与えて、死後事務を委任する契約のことをいいます。


死後事務